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医療費控除を受けるためには

  • 執筆者の写真: 拓也 大森
    拓也 大森
  • 1月13日
  • 読了時間: 4分
米子 補聴器 医療費控除

こんにちは!米子市の「すずらん補聴器」です。


大山(だいせん)の雪も深まり、寒さが厳しい日が続いていますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。

温かいお部屋で、ご家族との団らんを楽しんでいらっしゃることと思います。


さて、年が明けてしばらく経つと気になってくるのが、

2月中旬から始まる「確定申告」ですね。


店頭でもこの時期、お客様からよくこんなご質問をいただきます。 


「補聴器は、医療費控除の対象になりますか?」


結論から申し上げますと、「一定の条件を満たせば、対象になります!」


補聴器は決して安いお買い物ではありません。

制度を賢く利用して、少しでも経済的な負担を減らしていただければと思います。

今回は、認定補聴器専門店である当店が、申請に必要な「正しい手順」と「注意点」を分かりやすく解説します。


「買った後」では遅い?一番大切なポイント

医療費控除を受けるために、最も重要なルールがあります。

それは、「補聴器屋さんに行く前に、耳鼻科へ行くこと」です。

先に補聴器を購入してしまってから、「後からお医者様に書類をもらおう」としても、

制度上認められないケースがほとんどです。

「せっかく買ったのに控除が受けられない…」という事態を防ぐためにも、必ず以下のステップで進めてください。


医療費控除を受けるための4ステップ


【手順1】「補聴器相談医」を受診する

まずは耳鼻咽喉科を受診します。ここで大切なのは、すべての耳鼻科ではなく「補聴器相談医」の資格を持つ先生に診てもらう必要があるという点です。

※米子市内・近隣の「補聴器相談医」については、当店でもご案内できますのでお気軽にお尋ねください。


【手順2】「診療情報提供書」を書いてもらう

診察の結果、医師が「治療等のために補聴器が必要」と判断した場合、

「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」という書類を発行してくれます。

これが、税務署に提出する「証明書」となります。


【手順3】すずらん補聴器へ行く

発行された「診療情報提供書」をお持ちの上、当店へお越しください。

当店は「認定補聴器専門店」です。

医師の書類に基づき、認定補聴器技能者がお客様の聞こえに最適な補聴器を調整・選定いたします。


【手順4】「領収書」と「書類の写し」を保管する

購入時に当店が発行する「領収書」と、病院でもらった「診療情報提供書(の写し)」。この2点セットが確定申告で必要になります。なくさないように大切に保管してください。


よくあるご質問

Q. 去年買った補聴器も申請できますか? 

A. 購入前に「診療情報提供書」を受け取っていない場合、残念ながら遡って申請することは原則としてできません。これから購入を検討されているご家族やご友人がいらっしゃれば、ぜひこの「事前の受診」の大切さを教えてあげてください。


Q. 修理代や電池代は対象ですか? 

A. 基本的には「補聴器本体の購入費用」が対象です。電池代や修理代は対象外となることが一般的ですが、最終的な判断は税務署となりますので、お近くの税務署へご相談ください。


「認定補聴器専門店」だから安心

医療費控除の手続きは、少し難しく感じるかもしれません。

しかし、すずらん補聴器は、厚生労働省所管の公益財団法人テクノエイド協会が認定する「認定補聴器専門店」です。

制度の仕組みを熟知したスタッフが、お客様がスムーズに手続きできるよう、病院の受診から書類の管理まで丁寧にサポートさせていただきます。「自分が対象になるのか分からない」「どこの病院に行けばいいの?」といったご相談も大歓迎です。


当店は、お客様お一人おひとりにじっくりと向き合うため、

「予約制」とさせていただいております。

まずはお電話にて、お気軽にご予約ください。


まだまだ寒い日が続きますが、聞こえの悩みは一人で抱え込まず、

私たち専門家にご相談くださいね。

温かいお茶をご用意して、皆様のご来店をお待ちしております。


■すずらん補聴器(認定補聴器専門店) 

鳥取県米子市茶町14-2 野川茶町ビル101

電話:0859-57-4208

営業時間:9:00〜18:00(日・祝定休)



 
 
 

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