医療費控除を受けるためには
- 拓也 大森
- 1月13日
- 読了時間: 4分

こんにちは!米子市の「すずらん補聴器」です。
大山(だいせん)の雪も深まり、寒さが厳しい日が続いていますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
温かいお部屋で、ご家族との団らんを楽しんでいらっしゃることと思います。
さて、年が明けてしばらく経つと気になってくるのが、
2月中旬から始まる「確定申告」ですね。
店頭でもこの時期、お客様からよくこんなご質問をいただきます。
「補聴器は、医療費控除の対象になりますか?」
結論から申し上げますと、「一定の条件を満たせば、対象になります!」
補聴器は決して安いお買い物ではありません。
制度を賢く利用して、少しでも経済的な負担を減らしていただければと思います。
今回は、認定補聴器専門店である当店が、申請に必要な「正しい手順」と「注意点」を分かりやすく解説します。
「買った後」では遅い?一番大切なポイント
医療費控除を受けるために、最も重要なルールがあります。
それは、「補聴器屋さんに行く前に、耳鼻科へ行くこと」です。
先に補聴器を購入してしまってから、「後からお医者様に書類をもらおう」としても、
制度上認められないケースがほとんどです。
「せっかく買ったのに控除が受けられない…」という事態を防ぐためにも、必ず以下のステップで進めてください。
医療費控除を受けるための4ステップ
【手順1】「補聴器相談医」を受診する
まずは耳鼻咽喉科を受診します。ここで大切なのは、すべての耳鼻科ではなく「補聴器相談医」の資格を持つ先生に診てもらう必要があるという点です。
※米子市内・近隣の「補聴器相談医」については、当店でもご案内できますのでお気軽にお尋ねください。
【手順2】「診療情報提供書」を書いてもらう
診察の結果、医師が「治療等のために補聴器が必要」と判断した場合、
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」という書類を発行してくれます。
これが、税務署に提出する「証明書」となります。
【手順3】すずらん補聴器へ行く
発行された「診療情報提供書」をお持ちの上、当店へお越しください。
当店は「認定補聴器専門店」です。
医師の書類に基づき、認定補聴器技能者がお客様の聞こえに最適な補聴器を調整・選定いたします。
【手順4】「領収書」と「書類の写し」を保管する
購入時に当店が発行する「領収書」と、病院でもらった「診療情報提供書(の写し)」。この2点セットが確定申告で必要になります。なくさないように大切に保管してください。
よくあるご質問
Q. 去年買った補聴器も申請できますか?
A. 購入前に「診療情報提供書」を受け取っていない場合、残念ながら遡って申請することは原則としてできません。これから購入を検討されているご家族やご友人がいらっしゃれば、ぜひこの「事前の受診」の大切さを教えてあげてください。
Q. 修理代や電池代は対象ですか?
A. 基本的には「補聴器本体の購入費用」が対象です。電池代や修理代は対象外となることが一般的ですが、最終的な判断は税務署となりますので、お近くの税務署へご相談ください。
「認定補聴器専門店」だから安心
医療費控除の手続きは、少し難しく感じるかもしれません。
しかし、すずらん補聴器は、厚生労働省所管の公益財団法人テクノエイド協会が認定する「認定補聴器専門店」です。
制度の仕組みを熟知したスタッフが、お客様がスムーズに手続きできるよう、病院の受診から書類の管理まで丁寧にサポートさせていただきます。「自分が対象になるのか分からない」「どこの病院に行けばいいの?」といったご相談も大歓迎です。
当店は、お客様お一人おひとりにじっくりと向き合うため、
「予約制」とさせていただいております。
まずはお電話にて、お気軽にご予約ください。
まだまだ寒い日が続きますが、聞こえの悩みは一人で抱え込まず、
私たち専門家にご相談くださいね。
温かいお茶をご用意して、皆様のご来店をお待ちしております。
■すずらん補聴器(認定補聴器専門店)
鳥取県米子市茶町14-2 野川茶町ビル101
電話:0859-57-4208
営業時間:9:00〜18:00(日・祝定休)



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